特措法に基づくまん延防止等重点措置
さいたま市及び川口市(令和3年4月16日(金曜日)に指定)
川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町(令和3年4月24日(土曜日)に指定)
実施期間:令和3年4月20日(火曜日)から令和3年6月20日(日曜日)まで
令和3年6月1日午前0時から6月20日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮等に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。) を運営する事業者の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知。
売上高に応じて異なる
受付期間:令和3年6月21日(月曜日)~
出典・参考:神奈川県 感染防止対策協力金について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html
まん延防止等重点措置区域内における床面積1000平方メートルを超える大規模な集客施設において、5月12日(水曜日)から5月31日(月曜日)まで及び6月1日(火曜日)から6月20日(日曜日)までの間、 県からの要請に応じて時短営業等にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者の皆さまに対し、協力金を支給。
・特措法第24条第9項に基づき埼玉県から営業時間短縮等の要請を受け、これに応じた、建築物の床面積の合計が1000平方メートル超の施設 ※施設の一部について、生活必需物資の小売関係等を行うことから、当該部分のみ時短・休業等していない場合を含む。
・特定大規模施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント等店舗で、特定大規模施設が要請に応じ時短や休業を行なったことに伴い、営業時間の短縮又は休業を行なった店舗 ※特定百貨店店舗は除く。
施設面積等により異なる
受付期間:
大規模施設運営事業者に対する協力金:6月21日(月曜日)から8月5日(木曜日)まで
テナント事業者等に対する協力金:6月21日(月曜日)から8月19日(木曜日)まで
出典・参考:埼玉県大規模施設等協力金について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/daikibo-kyoryokukin.html
埼玉県は「市」が40ヶ所と国内1位の数で海に隣接していないない内陸県のひとつです。また、面積に占める河川の割合は全国47都道府県で最大の約3.9%となっています。 また昼間の人口流出が全国1位であり、ベッドタウンとしての性質が強いといえます。
出典・参考 埼玉県:ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C